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相談受付

■相談コーナー

建築設計に関して悩み事や困りごとはありませんか。

当協会では、建築設計・工事監理に関する苦情のご相談に応じています。
お気軽にご相談ください。

ご相談は、メール、FAX、電話いずれでも結構です。

ただし、法律問題、不動産鑑定、宅地建物取引や斡旋、調停、仲裁等のいわゆるトラブルの処理に関することは取り扱っておりません。他の相談機関をご紹介いたします。

■苦情解決業務について

本協会は、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5(※)に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。 この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものです。

※第27条の5 建築士事務所協会の苦情解決業務

建築士事務所協会は、協会の会員・非会員を問わず、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときには、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、事情を調査すると共に、当該建築士事務所の開設者に対し苦情の内容を通知して迅速な処理を求めることになっています。

また、建築士事務所協会は、当該建築士事務所の開設者に対し、説明又は資料の提出を求めることができ、建築士事務所協会の会員は、建築士事務所協会から説明又は資料の提出の求めがあったときは、正当な理由なく拒んではならないこととされています。

■苦情解決の申し出方法

建築士事務所の業務に関して苦情を申し出されるには、建築主又はその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出してください。本協会から面接日時と場所をお知らせし、専門の建築士が相談に応じます。

なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、下記の注意事項をよくご覧の上申し込まれますようお願いいたします。

01 苦情の申出にあたっての注意事項
02 苦情相談申込書
03 個人情報の保護に関する法律

また、本協会にご連絡いただければ、申込書及び注意事項をお送りいたし
ます。

お問い合わせ窓口
所在地
〒960-8061
福島市五月町4-25
福島県建設センター 5階
TEL 024-521-4033
FAX 024-521-5087
メール info@sekkei-f.jp
※お名前・ご連絡先(メールアドレス、電話番号、FAX番号など)を必ずご記入
  ください。

 

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