「建築士事務所登録申請」等に関するご案内

※平成22年7月1日より、「建築士事務所登録申請」等に関する窓口は、指定事務所登録機関(福島県建築士事務所協会)となります。

建築士事務所の所在地確認のお願い

建築士法第23条第1項の規定により、福島県に登録されている建築士事務所で、本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による事務所の損壊や東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難区域の設定により、従来の事務所での営業が困難となり、一時的に移転している建築士事務所の開設者は、従来の所在地に戻れるまでの間の連絡先(住所、電話番号等)を「建築士事務所連絡先確認書」(word版:※)(FAX番号:024-521-5087)又は電話(番号:024-521-4033)により、(社)福島県建築士事務所協会(知事指定事務所登録機関)までお知らせください。

なお、一時的な移転ではない場合(本移転の場合)は、「建築士事務所登録事項変更届」(word版:※)に必要資料を添付いただき、(社)福島県建築士事務所協会(知事指定事務所登録機関)に提出してください。

※福島県土木部建築総室へのリンク

○建築士事務所の登録

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の報酬の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、都道府県知事の登録が必要になります。

○建築士事務所の新規・更新登録

建築士事務所について新規又は更新登録を受けようとする者は、以下の書類(正、副各1部)社団法人 福島県建築士事務所協会へ提出してください。(更新登録の場合、有効期限満了前30日まで)

建築士事務所登録有効期間について

有効期間の満了日が平成23年3月11日から8月30日までに到来する建築士事務所のうち、東北地方太平洋沖地震の影響により登録変更申請ができない開設者の方は、平成23年8月30日まで有効期間が延長されますので、平成23年7月31日までに申請してください

その場合は、登録申請書に期限内に更新できない具体的な理由を記載した書面(任意様式)を添付してください。

<記入例>申出書

1.建築士事務所登録申請書(第五号書式)(正:申請書)、第5号様式(副:通知書

< 記入例 > 更新(個人法人)、新規(個人法人
1.申請窓口 【受付場所】(受付方法は対面又は郵送とします。郵送の場合は、配達記録の残る方法で送付してください。)
社団法人 福島県建築士事務所協会
〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター 5階 
TEL:024-521-4033 FAX:024-521-5087
【受付時間】
9時〜17時 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始及びその他別に定める休日を除く)
2.申請手数料 次の指定金融機関への振込をお願いいたします。
金融機関: 東邦銀行県庁支店
口座番号: 普通預金 1406386
加入者名
(受取人):
社団法人 福島県建築士事務所協会
会長 田畑 光三
手 数 料: 一級建築士事務所 17,000円
二級建築士事務所 11,000円
木造建築士事務所 11,000円

銀行振込控の写しを建築士事務所登録申請書(正本)の裏面に貼付してください。
福島県収入証紙での納入はできません。

2.業務概要書(第六号書式(イ)

※更新の場合添付してください。ただし下記の場合で、廃業後の新規登録において添付が必要です。

3.所属建築士名簿(第六号書式(ロ)

4.略歴書(第六号書式(ハ)

5.誓約書(第六号書式(二)

6.定款及び商業登記簿謄本(申請者が法人の場合)

7.管理建築士の資格及び専任制を確認する書類

新規登録

(個人の場合) (法人の場合)
退職証明書の写
(他の事務所から転職又は独立する場合)
※前雇用者が証明した任意書式で退職の
年月日を明記

社会保険証の写

雇用契約書(雇用通知書・採用証明書)の写

退職証明書の写
(他の事務所から転職又は独立する場合)
※前雇用者が証明した任意書式で退職の
年月日を明記

更新登録

(個人の場合) (法人の場合)
確定申告書の写
出勤簿及び賃金台帳の写(直近2ヶ月分)

社会保険証の写
出勤簿及び賃金台帳の写(直近2ヶ月分)

8.建築士事務所の案内図

9.事務所外部及び内部の写真

10.知事指定管理講習会(任意講習)受講証明書の写(受講している場合)

○建築士事務所の変更の届出

建築士事務所について登録を受けた者は、登録事項に変更があったときは、変更事実発生から2週間以内に以下の書類(正、副各1部)を社団法人 福島県建築士事務所協会へ提出してください。

なお、下記の場合は変更扱いにはなりませんので、廃業及び新規登録の必要があります

  • 登録申請者が個人から法人あるいは、法人から個人になる場合
  • 個人登録で、開設者が変わる場合
  • 法人登録で、合併、解散等により別の法人組織になる場合
  • 木造から二級、二級から一級、一級から二級等の事務所の登録種 別が変わる場合

建築士事務所登録事項変更届(第6号様式)

< 記入例 > 変更届

※変更する事項により下記書類を添付してください

1.名称の変更

1)個人登録 2)法人登録
  • 不要
  • 定款 (代表者による原本の写であることの証明 (奥書証明)のあるもの)
  • 商業登記簿謄本 (最近6ヶ月以内のもの)

2.所在地の変更

1)個人登録 2)法人登録
  • 案内図
  • 案内図
  • 定款 (代表者による原本の写であることの証明 (奥書証明)のあるもの)
  • 商業登記簿謄本(最近6ヶ月以内のもの)
    注:福島県建設事務所の管内移動を伴う場合は登録通知書 を添付

3.開設者の変更

1)個人登録 2)法人登録
  • 戸籍謄(抄)本
    (婚姻等の氏名変更に限る)
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本 (履歴事項証明書:最近6ヶ月以内のもの)

4.法人の役員の変更

5.管理建築士の変更(個人・法人共通)

→所属建築士だった場合 →他の事務所から転職など新規採用の場合

雇用関係の確認できる書類
(社会保険証の写など)
出勤簿及び賃金台帳の写(直近2ヶ月分)

社会保険証の写
雇用契約書(雇用通知書・採用証明書)の写
退職証明書の写
(他の事務所から転職又は独立する場合)
※前雇用者が証明した任意書式で退職の年月日を明記

6.所属建築士の変更(個人、法人共通)

○建築士事務所の廃業等の届出

建築士事務所について登録を受けた者は、次のいずれかに該当することになった場合は、30日以内に事務所登録通知書を添付した廃業等届出(第7号様式)(正、副各1部)を社団法人 福島県建築士事務所協会へ提出してください。(郵送の場合は、配達記録の残る方法で送付してください。)

○建築士事務所の「登録簿」を閲覧したいとき

福島県に登録されている一級・二級・木造建築士事務所の登録簿を閲覧したいときは、社団法人 福島県建築士事務所協会で閲覧簿に必要事項(閲覧者の氏名・住所、閲覧したい建築士事務所の登録番号・名称など)を記入のうえ閲覧することができます。
なお、閲覧時間は、午前9時から午後5時までとなります。
また、最寄の福島県建設事務所行政課で閲覧することができます。

○建築士事務所の「設計等の業務に関する報告書」を閲覧したいとき

福島県に登録されている一級・二級・木造建築士事務所の登録簿・設計等の業務に関する報告書を閲覧したいときは、当該建築士事務所の所在地を所管する福島県建設事務所行政課で閲覧簿に必要事項(閲覧者の氏名・住所、閲覧したい建築士事務所の登録番号・名称など)を記入のうえ閲覧することができます。
なお、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなります。

○建築士事務所登録の証明を受けたいとき

建築士事務所登録証明書が必要な場合は、建築士事務所証明願に、必要事項を記入のうえ、建築士事務所の所在地を所管する福島県建設事務所行政課に提出してください。

○お問い合わせ

お問い合わせは社団法人 福島県建築士事務所協会までお願いします。
なお、申請書の配布等については社団法人 福島県建築士事務所協会、又は最寄の各支部までお願いします。

  事務所 所在地/連絡先
本部
県北支部
社団法人 福島県建築士事務所協会 〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター 5階
TEL:024-521-4033 FAX:024-521-5087
県中支部 (株)水上設計 〒963-0101 郡山市安積町日出山4-106
TEL:024-943-2290 FAX:024-943-7230
県南支部 (株)鈴木建築設計事務所 〒961-0947 白河市一番町27-1
TEL:0248-23-3261 FAX:0248-23-3293
会津支部 (有)荒川建築設計事務所 〒965-0037 会津若松市中央2-1-28
TEL:0242-39-0058 FAX:0242-39-0057
相双支部 一級建築士事務所 ドムデザイン 〒975-0039 南相馬市原町区青葉町1-1
TEL:0244-22-1111 FAX:0244-23-4391
いわき 平田建築設計事務所 〒970-8024 いわき市平北白土字鍛冶渕43
TEL:0246-22-1069 FAX:0246-22-1039