お知らせ

平成22年度 「建築士定期講習」のご案内(第3期)

平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習(以下「建築士定期講習」という)を受けることが義務付けられています。

現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいこととなります。

なお、現在建築士事務所に所属していない建築士の方も建築士定期講習を受講することができ、講習終了後に建築士事務所に所属した場合は、法定講習の受講として扱われます。

※経過措置の適用期限(平成24年3月31日)が迫ってくると、受講を希望される方が過度に集中し、希望される受講会場での受講が困難になることが予想されます。該当される方はなるべく平成22年度中に受講をされますようお勧めいたします。

受講申込関係書類の
配布期間
申込書は建築士会並びに建築士事務所協会の本部及び支部にて随時配布いたしております。
申込書について郵送等のご希望がございましたら、建築士事務所協会(TEL024-521-4033)または建築士会(TEL024-523-1532)までお気軽お問い合わせください。
受講申込書の受付期間 平成22年8月30日(月)〜平成22年9月10日(金)
(ただし、土・日曜日は除く)
受講手数料 ¥15,750(テキスト代・消費税込み)
講習日および講習地 平成22年12月2日(木)ビックパレットふくしま
開催予定
【第一期】 ▼2010年6月7日(月) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名 <済>
【第二期】 ▼2010年9月7日(火) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名 <済>
【第三期】 ▼2010年12月2日(木) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名 <受付中>
【第四期】 ▼2011年3月15日(火) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名  

詳細::平成22年度 建築士定期講習 受講案内(PDF書類:51KB)

平成22年度「管理建築士講習」のご案内[第3期]

平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)となるには、建築士として3年以上の設計その他国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。

新建築士法施行以前(平成20年11月27日以前)に既に管理建築士として業務に従事されている方々についても、管理建築士講習の課程を修了することが必要となりますが、経過措置として、新建築士法施行日から3年以内(平成23年11月27日まで)に、管理建築士講習の課程を修了するこことされています。

また、法施行後(平成20年11月27日以後)に建築士事務所の登録更新を行う場合で、法施行時に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合の当該建築士も、新建築士法施行日から3年以内(平成23年11月27日まで)に管理建築士講習の課程を修了すればよいこととなります。

※経過措置の適用期限(平成23年11月27日)が迫ってくると、受講を希望される方が過度に集中し、希望される講習会場での受講が困難になることが予想されます。該当される方はなるべく平成22年度中に受講をされますようお勧めいたします。

受講申込関係書類の配布期間 平成22年4月19日(月)〜平成23年2月25日(金)
(ただし、土曜・日曜・祝日は除く)
受講申込書の受付期間 平成22年8月17日(火)〜平成22年9月30日(木)
(ただし、土曜・日曜・祝日は除く)
受講手数料 ¥15,750(テキスト代・消費税込み)
講習日および講習地 平成22年11月5日(金)ビッグパレットふくしま

開催予定
【第1期】 実施無し        
【第2期】 ▼平成22年 7月2日(金) 9:15〜17:00 [郡山市] 定員200名 <終了>
【第3期】 ▼平成22年11月5日(金) 9:15〜17:00 [郡山市] 定員200名 <今回>
【第4期】 ▼平成23年 3月2日(水) 9:15〜17:00 [郡山市] 定員200名  

平成22年度「管理建築士講習」受講案内(PDF書類:330KB)

8月13日(金)及び16日(月)は夏期休業させていただきます

8月13日(金)及び16日(月)は夏期休業させていただきます。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い致します。

平成22年度「適合証明技術者」登録受付ならびに講習会開催のお知らせ

現在登録している適合証明技術者の登録有効期限が平成22年9月30日までとなっており、今年は新規・更新登録の受付年となります。この制度は、住宅金融支援機構の指定した登録機関に登録した建築士事務所に所属する建築士が、中古住宅の購入及びリフォーム等を行う際に、融資申込者の依頼に基づき現地調査及び書類調査を実施し基準に適合する物件・工事であるかの適合証明・調査判定に係る業務を行っていただくものです。

登録を希望される方は、登録期間中に登録料等・必要書類添えて申請していただき、下記の講習会を受講していただくことになります。

つきましては、まず申請に必要な書類をお送りしますので用紙に記入しFAXにて当協会までご連絡ください。(7月12日より順次発送いたします。)

本県では2年ごとにしか開催されない講習会ですので、是非受講くださいますようご検討のほど何卒よろしくお願い致します。

主 催 (社)福島県建築士事務所協会・(社)日本建築士事務所協会連合会
登録期間 平成22年7月12日(月)〜7月23日(金)
午前10時〜11時30分 午後1時〜4時(土、日、祝祭日を除く)
登録窓口 (社)福島県建築士事務所協会
登録方法 上記期間内に関係書類・登録料を添え、直接窓口へ持参または郵送
登録料等
(1)登録料 10,500円
(2)調査技術者実務手引き(テキスト) 4,500円
(3)講習会受講料 5,250円
20,250円
<希望者のみ>
(4)登録標識 +1,800円
合計 22,050円
講習会日時・会場 平成22年8月24日(火) 午後1:00〜午後5:00
ビックパレットふくしま コンベンションホールB (郡山市南2丁目52番地)
※この日に受講できない場合は、他県でも受講できますのでご相談ください。
お問い合わせ (社)福島県建築士事務所協会
〒960−8061 福島市五月町4−25/TEL024−521−4033

お知らせ・関係書類送付FAX(PDF書類:108KB)

「建築・設備設計監理業務関係基準等講習会」質疑回答

平成22年4月21日(水)ユラックス熱海、平成22年4月23日(金)福島県青少年会館にて開催いたしました 「建築・設備設計監理業務関係基準等講習会」においての質問に対して回答します。

質疑回答(PDF書類:72KB)

平成22年度「管理建築士講習」のご案内

平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)となるには、建築士として3年以上の設計その他国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。

新建築士法施行以前(平成20年11月27日以前)に既に管理建築士として業務に従事されている方々についても、管理建築士講習の課程を修了することが必要となりますが、経過措置として、新建築士法施行日から3年以内(平成23年11月27日まで)に、管理建築士講習の課程を修了するこことされています。

また、法施行後(平成20年11月27日以後)に建築士事務所の登録更新を行う場合で、法施行時に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合の当該建築士も、新建築士法施行日から3年以内(平成23年11月27日まで)に管理建築士講習の課程を修了すればよいこととなります。

※経過措置の適用期限(平成23年11月27日)が迫ってくると、受講を希望される方が過度に集中し、希望される講習会場での受講が困難になることが予想されます。該当される方はなるべく平成22年度中に受講をされますようお勧めいたします。

受講申込関係書類の配布期間 平成22年4月19日(月)〜平成23年2月25日(金)
(ただし、土曜・日曜・祝日は除く)
受講申込書の受付期間
(延長受付)
平成22年5月17日(月)〜平成22年5月28日(金)
平成22年5月31日(月)〜平成22年6月10日(木)
(ただし、土曜・日曜・祝日は除く)
受講手数料 ¥15,750(テキスト代・消費税込み)
講習日および講習地 平成22年7月2日(金)ビッグパレットふくしま

開催予定
【第1期】 実施無し        
【第2期】 ▼平成22年 7月2日(金) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名 <今回>
【第3期】 ▼平成22年11月5日(金) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名  
【第4期】 ▼平成23年 3月2日(水) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名  

平成22年度「管理建築士講習」受講案内(PDF書類:361KB)

「建築・設備設計監理業務関係基準等講習会」開催案内

平成21年1月7日に国土交通省告示第15号が施行され、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準が30年ぶりに改正されました。

今般、県の建築・設備設計監理業務関係基準等が改正され、平成22年4月より適用されることになりました。

設計監理業務の適切な執行は公共建築の品質確保に大変重要であり、設計者にとって改正された県の建築・設備設計監理業務関係基準等の理解は欠かせないものと考えております。

そこで、当建築三団体では、設計・工事監理業務に関わる方々を対象とした標記講習会を下記により開催いたします。

つきましては、建築設計事務所の皆様にぜひ受講いただきますよう、ご案内申しあげます。

1.主催 (社)福島県建築士会 
(社)福島県建築士事務所協会 
福島県建築設計協同組合
2.日程・会場
開催日 会場名 住所 定員
4月21日(水) ユラックス熱海 郡山市熱海町熱海2−148−2
TEL 024−984−2800
100名
4月23日(金) 福島県青少年会館 福島市黒岩字田部屋53−5
TEL 024−546−8311
100名
3.講習内容
(時間割)
時間 内容 講師
13:00〜 受付開始  
13:30〜15:00 建築・設備設計業務委託共通仕様書等
建築・設備設計監理業務委託料算定基準等
福島県営繕課
担当者
15:00〜15:15 休憩(15分)  
15:15〜16:30 委託料算定例
質疑応答
福島県営繕課
担当者
4.参加費 5,000円(受講料及び資料を含む)
5.対象者 設計・工事監理業務に関わる方
6.申込方法 申込書に必要事項を記入の上、申込書記載の振込先に受講料を振込み、振込証明書の写しを申込書に貼り付け、申込先宛FAXで送付して下さい。
受付後、受講票をFAXいたしますので、当日必ずご持参下さい。
7.申込期限 平成22年4月14日(水)必着(但し定員になり次第締め切ります。)
   

※ 本講習は、「建築CPD情報提供制度」の認定プログラム(予定)となります

「建築・設備設計監理業務関係基準等講習会」開催案内(PDF書類:86KB)
「建築・設備設計監理業務関係基準等講習会」受講申込書(PDF書類:50KB)

平成22年度 「建築士定期講習」のご案内(追加受付)

平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習(以下「建築士定期講習」という)を受けることが義務付けられています。

現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいこととなります。

なお、現在建築士事務所に所属していない建築士の方も建築士定期講習を受講することができ、講習終了後に建築士事務所に所属した場合は、法定講習の受講として扱われます。

※経過措置の適用期限(平成24年3月31日)が迫ってくると、受講を希望される方が過度に集中し、希望される受講会場での受講が困難になることが予想されます。該当される方はなるべく平成22年度中に受講をされますようお勧めいたします。

受講申込関係書類の
配布期間
平成22年2月22日(月)〜平成22年3月12日(金)
(ただし、土・日曜日は除く)
受講申込書の受付期間
(追加受付)
平成22年3月1日(月)〜3月12日(金)
平成22年6月14日(月)〜30日(水)
(ただし、土・日曜日は除く)
受講手数料 ¥15,750(テキスト代・消費税込み)
講習日および講習地 平成22年9月7日(火)ビックパレットふくしま
開催予定
【第一期】 ▼2010年6月7日(月) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名 <済>
【第二期】 ▼2010年9月7日(火) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名 <受付中>
【第三期】 ▼2010年12月2日(木) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名  
【第四期】 ▼2011年3月15日(火) 9:10〜17:30 [郡山市] 定員200名  

詳細::平成22年度 建築士定期講習 受講案内(PDF書類:97KB)

建築士事務所登録の申請書・通知書の様式変更について

建築士事務所登録の申請書・通知書の様式が変更になりました。
くわしくは福島県のホームページをご覧ください。

詳細::福島県土木部 建築総室のホームページ

平成21年1月5日から法定法人として、苦情解決業務を開始いたしました

財団法人 福島県建築士事務所協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規程された法定法人として、同法27条の5に基づく苦情解決業務を開始いたしました。

この苦情解決業務は、法に基づき協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の関係者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決を図るものであります。

苦情解決の申し出の方法

建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。

なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので別添注意事項をよくご覧の上申し込まれますようお願いいたします。

苦情相談申込書(様式1)(PDF書類:16KB)
注意事項(様式1別紙)(PDF書類:20KB)

重要事項説明書の様式ダウンロードについて

以下、(社)日本建築士事務所協会連合会ホームページより引用。

改正建築士法は平成20年11月28日より施行されます。

この改正建築士法では建築士事務所の開設者に対して、設計または工事監理契約の締結前に、管理建築士又は当該建築士事務所に所属する建築士に、あらかじめ建築主に対し契約内容の重要事項について書面を交付して説明させることが義務づけられました。

改正建築士法の施行にあたり設計関連四会((社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会、(社)建築業協会)では、「重要事項説明内容等検討会」を設置し、重要事項説明の説明内容、標準的な書式、Q&Aについて検討を行い、四会推奨の重要事項説明書の標準様式をまとめ、あわせて重要事項説明についての解説書を発行することといたしました。

→(社)日本建築士事務所協会連合会:重要事項説明書の様式ダウンロードについて

四会連合協定契約書式等を平成20年11月28日以降に使用する場合の注意事項について

以下、(社)日本建築士事務所協会連合会ホームページより引用。全文はこちらから。

「四会連合協定建築設計・監理業務委託契約約款改正検討委員会」(建築設計関係4会(社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会、(社)建築業協会で構成)は、「四会連合協定建築設計・監理業務委託契約書、契約約款、業務委託書」等(以下、契約書式等という。)について、平成20年11月28日施行の改正建築士法等との整合及び国の業務報酬基準(旧建設省告示第1206号)の改定告示に示される標準業務内容等との整合を図るための改正作業を行っていますが、改正版の発行時期は、平成21年2月中旬頃を予定していますのでお知らせします。

改正版発行までの間に、現行の契約書式等を改正建築士法等施行日(平成20年11月28日)以降にご使用の際は、以下に示す事項について、ご使用になる契約書式等を訂正、又は差し替えをしてご使用くださるようお願い申し上げます。

<注意>
現行の契約書式等とともに提供している「建築士法第24条の6の規定に基づき委託者に交付する書面の書式」は建築士法が改正されたため使用しないでください。
「建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面」をご使用くださるようお願いいたします(この交付する書面は、3種類の契約書式等に共通でご使用ください)。

四会連合協定契約書式等を平成20年11月28日以降に使用する場合の注意事項について(PDF書類)