令和3年3月23日付けで福島県建築士法施行細則の一部改正があり、令和3年4月1日より変更届(第6号様式)及び廃業届(第7号様式)の押印及び署名も同様に廃止されました。

これに伴い、建築士事務所登録関係書類のうち押印・署名が必須の書類はなくなりました。