令和3年1月1日付けで改正された「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、第五号書式(申請書、略歴書、誓約書)の押印及び署名等を廃止されました。様式に変更はありませんが、記名(印字)のみで構いません。

定款の奥書証明についても、「原本に相違ない」旨と日付・社名・役職名・代表者名の記入は必要ですが、代表者印等の押印は不要です。

また、現時点では、変更届(第6号様式)及び廃業届(第7号様式)の押印及び署名は廃止されていませんのでご注意ください。