○建築士事務所の新規・更新登録
※申請手数料が変更になったことに伴い、申請書が新しくなりました。(2026年3月)
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の報酬の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、都道府県知事の登録が必要になります。
建築士事務所について新規又は更新登録を受けようとする者は、以下の書類(正、副各1部*クリップ留め)を 一般社団法人 福島県建築士事務所協会へ提出してください。(更新登録の場合、有効期限満了前30日まで)
注:監査役は役員として登録する必要がありません。
| 1.申請窓口 |
【受付場所】受付方法は郵送のみとなります。配達記録の残る方法(簡易書留、レターパック、宅配便等)で送付ください。
一般社団法人 福島県建築士事務所協会 |
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| 2.申請手数料 |
次の指定金融機関への振込をお願いいたします。
※銀行振込控の写しを建築士事務所登録申請書(正本)の裏面に貼付してください。なお原本は領収証の代わりとなりますので大切に保管して下さい。(こちらに送付する必要はありません。) |
2.業務概要書(第六号書式(イ))
※更新の場合添付してください。ただし下記の場合で、廃業後の新規登録において添付が必要です。
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登録申請者が個人から法人、あるいは法人から個人になる場合
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個人登録で、開設者が変わる場合
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法人登録で、合併、解散等により別の法人組織になる場合
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木造から二級、二級から一級、一級から二級等の事務所の登録種別が変わる場合
3.略歴書(第六号書式(ロ))
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登録申請者及び管理建築士(同人の場合は一通)
注:職歴は最終学歴から現在まで漏れなく記入してください。
4.誓約書(第六号書式(ハ))
5.定款及び商業登記簿謄本(申請者が法人の場合)
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定款代表者による原本の写であることの証明(奥書証明)のあるもの)
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商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書・最近6ヶ月以内のもの・原本を提出すること。副は写しでも可。)
注:定款及び登記の目的に「建築設計及び工事監理業務」についての記載が必要です。
6.管理建築士の資格及び専任制を確認する書類
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建築士免許証の写し(来所する場合原本持参)
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管理建築士資格取得講習(法定講習)修了証の写し
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住民票(原本を提出すること。副は写しでも可。)
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管理建築士の専任が確認できる書類
以下に掲げる書類などの専任が確認できる書類を添付してください。(いずれか1つ)
[発行元]・公益財団法人 建築技術教育普及センター
・総合資格学院
・NPO法人 東京土建
・NPO法人 埼玉土建
のいずれか
新規登録
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(個人の場合) |
(法人の場合) |
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・退職証明書の写 |
・社会保険証の写(会社名記載のこと) ・雇用契約書(雇用通知書・採用証明書)の写 ・退職証明書の写 |
更新登録
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(個人の場合) |
(法人の場合) |
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・確定申告書の写(直近のもの) |
・社会保険証の写(会社名記載のこと) |
7.建築士事務所の案内図
8.事務所外部及び内部の写真
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事務所建物外観、事務所内部、標識を掲示している場所の写真
注:新規登録の場合は、標識がまだありませんので、事務所建物外観と事務所内部(作業場等)の写真のみをご提出ください。
< 標識作成例 >
9.知事指定管理講習会(任意講習)受講証明書の写(受講している場合)
発行元は一般社団法人日本建築士事務所協会連合会です。
○建築士事務所の変更の届出
建築士事務所について登録を受けた者は、登録事項に変更があったときは、変更事実発生から2週間以内(所属建築士の変更は3ヶ月以内)に以下の書類(正、副各1部)を一般社団法人 福島県建築士事務所協会へ提出してください。
なお、下記の場合は変更扱いにはなりませんので、廃業及び新規登録の必要があります。
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登録申請者が個人から法人あるいは、法人から個人になる場合
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個人登録で、開設者が変わる場合
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法人登録で、合併、解散等により別の法人組織になる場合
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木造から二級、二級から一級、一級から二級等の事務所の登録種別が変わる場合
1.名称の変更
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1)個人登録 |
2)法人登録 |
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2.所在地の変更
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1)個人登録 |
2)法人登録 |
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3.開設者の変更
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1)個人登録 |
2)法人登録 |
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4.法人の役員の変更
注:監査役は役員として登録する必要がありません。
5.管理建築士の変更(個人・法人共通)
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建築士免許証の写(持参の場合のみ原本提示)
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管理建築士資格取得講習(法定講習)修了証の写し
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住民票(原本を提出すること。副は写しでも可。)
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管理建築士の専任が確認できる以下の書類
以下に掲げる書類などの専任が確認できる書類を添付してください。(いずれか1つ)
[発行元]・公益財団法人 建築技術教育普及センター
・総合資格学院
・NPO法人 東京土建
・NPO法人 埼玉土建
のいずれか
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→所属建築士だった場合 |
→他の事務所から転職など新規採用の場合 |
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・雇用関係の確認できる書類 |
・社会保険証の写(会社名記載のこと) |
6.所属建築士の変更(個人、法人共通)
○建築士事務所の廃業等の届出
建築士事務所について登録を受けた者は、次のいずれかに該当することになった場合は、30日以内に事務所登録通知書を添付した廃業等届出(第7号様式)(正、副各1部)を一般社団法人 福島県建築士事務所協会へ提出してください。(郵送の場合は、配達記録の残る方法で送付してください。)
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建築士事務所の業務を廃止したとき
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建築士事務所の開設者が死亡したとき
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建築士事務所の開設者について破産手続開始の決定があったとき
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法人が合併により解散したとき
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法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき
< 様式 > 廃業届(第7号様式)
< 記入例 > 廃業の届出について
なお、廃業した場合、その時点までの「設計等の業務に関する報告書」を当該建築士事務所の所在地を所管する福島県建設事務所行政課に提出していただくのが望ましいです。
○建築士事務所の「登録簿」を閲覧したいとき
福島県に登録されている一級・二級・木造建築士事務所の登録簿を閲覧したいときは、一般社団法人 福島県建築士事務所協会で閲覧簿に必要事項(閲覧者の氏名・住所、閲覧したい建築士事務所の登録番号・名称など)を記入のうえ閲覧することができます。
なお、閲覧時間は、午前9時から午後5時までとなります。
また、最寄の福島県建設事務所行政課で閲覧することができます。
○建築士事務所の「設計等の業務に関する報告書」を閲覧したいとき
福島県に登録されている一級・二級・木造建築士事務所の登録簿・設計等の業務に関する報告書を閲覧したいときは、当該建築士事務所の所在地を所管する福島県建設事務所行政課で閲覧簿に必要事項(閲覧者の氏名・住所、閲覧したい建築士事務所の登録番号・名称など)を記入のうえ閲覧することができます。
なお、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとなります。
○建築士事務所登録の証明を受けたいとき
建築士事務所登録証明書が必要な場合は、建築士事務所証明願(正・副)に、必要事項を記入のうえ、建築士事務所の所在地を所管する県建設事務所行政課に提出してください。
なお、300円の手数料が発生しますので、「建築士事務所証明願」に300円の収入証紙を貼付ください。
○お問い合わせ
お問い合わせは一般社団法人福島県建築士事務所協会までお願いします。
申請書等をダウンロードできない場合はお送りいたしますのでご連絡ください。
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事務所 |
所在地/連絡先 |
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本部 |
一般社団法人 |
〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター 5階 |